ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、支給される手当です。手当を受けるには、市役所駅南庁舎1階3番窓口または総合支所市民福祉課で認定請求の手続きをしてください。(受給資格があっても、申請の手続きをしないと手当は受けられません)
認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。

■支払月:1月・3月・5月・7月・9月・11月
(各月とも11日で、この日が金融機関の休業日の場合は、前営業日)で支給月の前月分までを指定の金融機関口座へ振り込みます。

児童扶養手当を受けている人は、毎年8月中に「現況届」を提出しなければなりません。
必ず受給者本人がこども未来課または各総合支所市民福祉課の窓口へ来て手続きをしてください。
現況届の提出をしないと、8月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

詳しくは下記をご覧ください。
鳥取市ホームページ

【お問い合わせ先】
こども未来課 育成係(駅南庁舎1階) ☎0857-30-8239