児童の養育者が、交通事故や災害で死亡したり、重度の障がいになった場合に支給されます。手当を受給するためには、認定請求が必要です。

■支給月額:児童1人あたり2,000円

【お問い合わせ先】
こども未来課 育成係(駅南庁舎1階) ☎0857-30-8239